明石市議会 2020-12-22 令和 2年第2回定例会12月議会 (第5日12月22日)
再審請求では無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な無罪証拠を提出することが求められますが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察や検察の手にあり、さらに当事者主義を根拠としてそれらの開示義務はないとされ、無罪証拠が隠されたまま有罪が確定する事例が後を絶ちません。
再審請求では無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な無罪証拠を提出することが求められますが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察や検察の手にあり、さらに当事者主義を根拠としてそれらの開示義務はないとされ、無罪証拠が隠されたまま有罪が確定する事例が後を絶ちません。
そういう意味でね、先ほども言いましたように、いろんな危険性、戦争への不安を持っておられる心配があるんですけども、この利用については播磨町の個人情報の開示義務、利用提供の制限というところに、法令に定めがあるときということでされたんやと思うんですが、その中で書かれているのは、自衛隊法第97条、同施行令第120条に根拠をしておいてますが、第120条では市町村に提供を求めることができる資料というのは、あくまでも
第18条及び第19条は、保有個人情報の開示義務及び部分開示を規定しており、開示請求された保有個人情報に開示請求者以外の個人情報が含まれている場合に除く部分として、個人識別符号を追加するものでございます。 第24条及び第25条は、それぞれ字句の修正を行うものでございます。
第2条で定義が規定されてまして、今回それを第7条の開示義務の中に加えたというところですので、開示義務に当たってはこういうことも留意すべしというふうな意味でございます。 ○議長(藤原秀策君) 神吉史久議員。
これは次の第13条の見出しが開示をしないことができる規定から開示義務へと表現を変えていることと同様に、個人の権利を前面に打ち出したことによります。今回の改正においては後ほどご説明しますが、訂正請求権、利用停止請求権として権利として明確な表現に改めております。
香美町は、情報公開条例では基本的に情報、公文書の開示義務ということで定められておりますけれども、開示に該当しない次に掲げる情報を除くものについて開示するというふうな定めがあります。
丹波市情報公開条例では、公文書の開示義務が第7条で規定されておりますが、その中で、法人その他の団体に関する情報等で公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れのあるもの等については不開示とされております。
まず、豊岡市情報公開条例につきましては、公文書の開示義務の例外に関する規定から、国が経営する企業に係る定めを削るものです。 次の83ページ、豊岡市個人情報保護条例につきましても同様でございます。 施行日は、法改正の施行日である平成25年4月1日です。 以上、よろしくお願いをいたします。 ○議長(芝地 邦彦) 続いて、第18号議案及び第19号議案について、一括して説明を求めます。
丹波市情報公開条例第7条、公文書の開示義務におきましては、市が保有する公文書は、条例に規定する不開示情報を除き、開示請求者に対して、開示しなければならないと規定をしており、正確な情報提供を行うためといったことには、この不開示情報を特定する必要があり、公文書の内容によっては、時間を要する場合がございます。
さらに第7条、公文書の開示義務として、実施機関の長は、開示請求があったときは開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならないと条例でうたわれております。
尼崎市情報公開条例によりますと、公文書の開示義務の規定の中で、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものについては公開できないものとされております。
○学校教育部長(畑田久祐君) 前川委員さんの質問の中で、春日地域の協議会のメンバーを提出せよというところで、私どものほうで提出するということで返事をいたしておりましたのですけれども、昼、文書法制のほうとも調整をします関係で、特に公文書の開示義務というふうな中で、今回の春日地域の協議会そのものは、既存の部分で公のほうがつくったものではないので、そのことにつきましては了解が必要やという大前提になります。
情報公開審査会を経まして、職及び氏名が町の主張する開示義務から除外することができる個人情報に該当することは論外であるとしまして、8月3日に私のところにその手紙が来たと思うんです。それでも開示していただけたのは、8月28日に私は役場へ行っていただきました。
本条例の第15条において、保有する個人情報の開示義務を規定しております。第2号ウでは、個人情報の開示について、当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務執行の内容に係る部分については、不開示情報から除かれるというように規定をしております。
まず、自己情報の開示につきましては、その開示請求権と市の開示義務、開示請求された個人情報の一部に不開示情報が含まれる場合の部分開示、また、不開示情報が含まれている場合でも、個人の権利、利益の保護のために特に必要があると認めるときには開示することができるといった裁量的開示、その他実施の手続について定めています。 次の64ページをお願いします。
ただ、これにつきましては、法律の中で、政令の定める範囲内ということになっておりまして、6カ月以内の1日において5000件を超える場合については、その開示義務ということで、制度化をするように規定がなされております。
それから保有します個人情報の開示義務というのが16条に決められております。開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に、次の各号に掲げる情報、不開示情報が含まれている場合を除きまして、請求した本人に対して開示しなければならないということになっております。
24ページの最上段第16条は,原則開示の趣旨をより徹底するため,開示義務を明確に定めるもので,同条各号は非開示情報について削除あるいは必要な部分の整備を図るものでございます。 24ページの中段第17条の2は,個人情報の存否に関する情報として,個人のプライバシー等が侵害される場合には,その存否を答えずに決定できる旨を定めるものでございます。
次に、開示義務17条には、不開示情報の累計が設定されて本人情報の開示、訂正等の権利が及ばない例外が広範囲に列挙されています。これでは、市民が自分の情報を十分にコントロールすることが困難となるのではないかと危惧されます。本条例の目的である、個人の権利利益を保護することに反することにならないのかどうかお尋ねをいたします。
第7条においては、公文書の開示義務を定めるものでありまして、実施機関は、個人に関する情報、法人等に関する情報等、条例に定める6項目の非開示情報が含まれていない場合には、公文書を開示しなければならない旨等を定めております。又、その他、開示に関する規定を定めております。 第3章は、不服申し立てについてを、第4章は、情報公開審査会についての規定を定めております。